| 一方で公正取引委員会は、急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させるため「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことが重要としています。
特に製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払いの遅延等の防止に関する法律(以下「中小受託取引適正化法」という。)により協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、手形払等の禁止、運送委託の対象取引の追加などの規制措置が行われ、令和8年1月1日から施行されました。
組合員で実需者からの要請に基づき、青果物を袋詰めなどして納品する場合や発荷主として物流事業者に委託する場合、一定の要件により中小受託取引適正化法に係る発注者などに該当するので、当該制度の熟知が必要と考えています。
さらに昨年は、文部科学省からの各都道府県知事・指定都市などの教育委員会教育長あてに「学校給食の安定的な運営に向けた取組の推進について」の通知がありました。当該通知では、学校と事業者とのやりとりについて、ファクスの原則廃止や事業者との契約書は、キャンセルポリシー、スライド条項を規定することを必要としています。さらに文部科学省から提示されたひな形契約書では、衛生管理の取組とその実績を遅滞なく学校に報告しなければならないとなっています。
組合員の多くは、学校給食への納品業務を展開しております。文部科学省から通知は、極めて重要であることから、組合員は、その対処方針を講じていく必要があります。
今日の厳しい経済情勢の中、青果小売業を取巻く環境の変化の諸課題に対して、柔軟に対応していくことが必要であると考えております。このような背景を踏まえ、理事会等を通じて課題の共有を図り課題の克服に向けた取組は、組合組織の重要な命題であると理解しているところです。
東京都青果物商業協同組合を構成する組合員は、生産者と消費者との間に位置する重要な使命を担っており、組合組織を十分に生かして消費者視点で御商売を展開することが極めて重要であります。
終わりに当たり、組合員の皆様方の御商売のますますの御繁栄と御多幸を心からお祈り申し上げ御挨拶といたします。
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